ご自身の財産について、亡くなられた後の行先を決めるには遺言書の作成が必要となります。
有効な遺言書を作成するには、一定の形式等を満たす必要があり、
また、記載する内容によってはかえって残されたご親族の争いの種となる可能性もあります。
ご意向を踏まえた内容で、有効かつ争いを生まないための遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。
また、相続が発生したが親族間での協議がまとまらない、自分に不利な内容の遺言が残っていた等の場合には、
法的観点から妥当な内容での協議成立に至るよう尽力いたします。
残されたご家族が安心して暮らせる方法を専門家と共にご提案します。家族へ財産を残すにはどうすればよいのか、残された家族が争うことがないようにするにはどうすればよいのか、そんなお悩みがございましたら、ぜひ当事務所へ一度ご相談ください。財産を残す場面では、遺言の内容のみならず、税金や登記等の考慮も必要となります。当事務所では、これらも含めて、司法書士や税理士といった協力関係にある他の専門職と協同し、ベストな解決策をご提案いたします。
遺産分割協議の場面では、これまでの親族関係で積み重なった不満等が顕在化しやすく、紛争が複雑化・激化することも珍しくありません。紛争の渦中で当事者として交渉しているうちに、自分や相手の主張している内容が正しいことなのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。そんなときはご自身だけで抱え込まず、ご相談ください。当事者の方の意思を尊重しつつ、弁護士の立場から法的な見解を説明し、妥当な内容での遺産分割協議の成立を目指します。
経済的利益の額 300万円以下 | 作成費用 22万円 公正証書作成の場合 +3万円 |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3000万円 | 作成費用 1.1%+18万7000円 公正証書作成の場合 +3万円 |
経済的利益の額 3000万円 〜 3億円 | 作成費用 0.33%+41万8000円 公正証書作成の場合 +3万円 |
経済的利益の額 3億円を超える場合 | 作成費用 0.11%+107万8000円 公正証書作成の場合 +3万円 |
(※)複雑または特殊な事情がある場合には別途協議により費用を算定いたします。
経済的利益の額 300万円以下 | 着手金 8.8% 報酬 17.6% |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3000万円 | 着手金 5.5%+9万9000円 報酬 11%+19万8000円 |
経済的利益の額 3000万円 〜 3億円 | 着手金 3.3%+75万9000円 報酬 6.6%+151万8000円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 着手金 2.2%+405万9000円 報酬 4.4%+811万8000円 |
(※)着手金の最低額は16万5000円
(※)事案により増減額します。